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東京高等裁判所 昭和49年(行コ)40号 判決

東京都大田区北千束一丁目四番二号

控訴人

永原国治

東京都大田区雪谷大塚町四番一二号

被控訴人

雪谷税務暑長

木村幸二

右指定代理人

伴義聖

右指定代理人

佐々木宏中

水田八八

富田達蔵

右当事者間の課税処分取消請求控訴事件につき、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が控訴人の昭和三八年分の所得税について昭和四一年一二月一四日付でした更正処分及び過少申告加算税賦課決定を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠関係は、控訴人において甲第一七号証の一ないし七を提出し、被控訴人において甲第一七号証の七の成立は不知、その余の右甲号各証の成立は認める、とのべたほかは、原判決事実摘示と同一(ただし、原判決二枚目裏五行目の「をした。」の次に「原告は昭和四二年一月一〇日被告に対し異議の申立をしたが、同年四月六日棄却されたので、さらに同年五月二日東京国税局長に対し審査請求をしたところ、翌四三年六月一二日棄却の裁決を受け、同年八月初め裁決書謄本の送達を受けた。」を、三枚目表一行目の「認める」の次に「(裁決書謄本の送達は昭和四三年八月四日である。)を加え、三枚目表六行目、一一枚目表三行目の「営なんで」を「営んで」と改め、七枚目裏末行から八枚目表一行目にかけての「この得意先は」を削り、一〇枚目表二行目の「現状」を「原状」と改める。)であるから、これを引用する。

理由

一、当裁判所も、次に附加訂正するほか、原判決と同様の理由により、控訴人の請求は理由がないと判断するので、原判決の説示(原判決一七枚目表二行目から二六枚目裏三行目まで)を引用する。

二、原判決一七枚目表二行目の「事実は」の次に「裁決書謄本の送達の日時を除き」を加え、「争いがない。」を「争いがなく、弁論の全趣旨によれば、右送達は昭和四三年八月四日に行なわれたことが認められる。」と、同六行目の「営なんで」を「営んで」と改め、二〇枚目表二行目の「書記」の次に「(同人が右連盟の書記であつたことは当事者間に争いがない。)」を、二三枚目表八行目の「である。」の次に「のみならず、証人前沢保利の証言によれば、借家権及び家賃差額に対しては(一)の(3)で認定した特別措置補償金として五〇五、〇二五円が支払われていることが認められる。」を加え、同裏二行目の「採用」を「信用」と訂正する。

三、よつて、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条、第九五条を各適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 枡田文郎 裁判官 福間佐昭 裁判官 日野原昌)

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